ファイナンシャルプランナーのできない業務
業務独占資格の業務というのは、有資格者しか行なうことが出来ません。従って、ファイナンシャルプランナーにも出来ないことがあります。弁護士・税理士といった、業務独占資格の業務を行なうことは出来ません。例えば、税理士の独占業務である税務代理・税務書類の作成・税務相談などを行なうことは出来ませんが、税金対策の相談に乗ることは出来るといった具合にです。
ですから、こういったことを行なえるのは税理士のみということになります。ここでは詳しい説明は省きますが、どこまでが税理士の仕事かという判断は難しいのだそうです。ファイナンシャルプランナーが税金について、どこまで出来るのかという限界は、簡単ではないのです。
ファイナンシャルプランナーが他の独占業務の領域には踏み込めないということは、分かって頂けたと思います。こういったことは、認識しておかなければなりません。それに業務を行なう為に、登録をしなければならないものもあるそうです。ファイナンシャルプランナーは資格を持っているだけでは、保険に対して提言や助言といったことが出来ても保険の募集は出来ません。保険業法では、金融庁に登録した保険の募集人員以外の保険を募集することが出来ないとなっています。
有価証券に係る投資顧問業の規制等による法律である、投資顧問業法が定めた報酬に関しては、投資顧問業者(内閣総理大臣の登録を受けていること)しか受け取れません。相手に対して投資顧問契約(有価証券の価値等・有価証券の価値等の分析に基づいた投資判断に対して口頭でも文書でも助言を行い、それに対して報酬を支払うことを約束する契約)を結ぶことは禁じられています。
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ファイナンシャルプランナーには、守秘義務というものがあります。守秘義務とは、顧客の知りえた情報を絶対に漏らしてはならないというものです。ファイナンシャルプランナーは、仕事上膨大な量の個人情報を知ることになり、取り扱うことにもなります。知りえた個人情報を元にプランニングを行いますが、長期に渡るプランニングで顧客の一生を左右することにもなります。それに、保険や住宅を購入する際の手助けを行なうのがファイナンシャルプランナーの仕事というわけです。
